長野県青木村立青木中学校

PTA会則・慶弔規定

PTA会則 及び 慶弔規定

 

青木中学校PTA会則
 
 
第1章   名称および事務局      
第1条 この会は青木中学校PTAといい、事務局を同校内におく。
 
第2章     会    員               
第2条 この会の会員は、本校在籍生徒の父母(またはこれに代わる者)および本校職員を正会員とし、会の趣旨に賛同す
           る者を準会員とする。
 
第3章      目    的             
第3条 この会は父母と教職員が協力して、会員相互の親睦を深め、家庭・学校・社会における、生徒の幸福な成長をはか
          ることを目的とする。
 
第4章      方    針             
第4条 この会は次の方針にしたがって活動する。
   1 この会は生徒の福祉のために活動する団体として、他の教育関係諸団体および機関と協力する。
   2 この会は非営利的、非宗教的、非政治的であって中立を堅持する。
   3 教育活動を盛んにするため、相互信頼のうえにたって意見は具申するが、学校の人事や管理には干渉しない。
 
第5章     事    業             
第5条 この会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1 会員の教養活動に関すること。
   2 生徒の校外生活指導に関すること。
   3 生徒の保健厚生に関すること。
   4 生徒の給食に関すること。
   5 生徒の教育環境の改善に関すること。
   6 その他、会の目的を達成するために必要なこと。
 
第6章       会    議          
第6条 この会の運営のための会議は次のとおりとする。
   1 総  会
   2 代議員会
   3 正副会長会
   4 学級会長会
   5 その他事業推進のための専門委員会
第7条 総会はこの会の最高決議機関で全会員をもって構成し、会長がこれを招集する。
   1 定期総会は年1回とし、年度当初に開く。
   2 臨時総会は必要に応じて会長が招集することができる。
   3 総会における議決事項は次のとおりとする。
   (1)事業の報告ならびに新事業計画
   (2)予算の議決および決算の承認
   (3)役員の承認 
   (4)会則の変更
   (5)その他必要な事項
第8条 代議員会は、総会に代わる議決機関で必要に応じ会長がこれを招集する。
   1 代議員会は、会長、副会長、各支部長、各学年会長、教職員若干名をもって構成する。
   2 代議員会に付議する事項は次のとおりとする。
                                                                                  
   (1)総会に付議する以外の事項
   (2)総会議案
   (3)細則に関する事項
   (4)その他必要な事項
   3 代議員会の正副議長は代議員の中から選出する。
   4 代議員の任期は役員と同じとする。
第9条 正副会長会は、会長・副会長・幹事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会務を遂行する。
第10条 各専門委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
 
第7章    役    員               
第11条 この会に次の役員をおく。
    会長  1名  副会長 3名(男性女性を問わず2名・校長)
※会長、副会長(校長を除く)がすべて同性とならないことが望ましい。
    支部長11名    学年会長3名  監事2名  幹事2名
第12条 役員の選出は次のとおりとする。
   1 会長、副会長、監事は選考委員会によって選出され総会の承認を得る。
   2 支部長は各支部で選出し、学年会長は正副学級会長の互選とする。
   3 幹事は会長の委嘱による。
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
   1 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
   3 支部長はその地区を代表し、その会務を統括する。
   4 学年会長はそれぞれの学年を代表し、その会務を統括する。
   5 監事は会計を監査する。
   6 幹事は庶務および会計事務を司る。
第14条 役員の任期はいずれも一ケ年とする。ただし、重任をさまたげない。
    補欠者の任期は前任者の残任期間とする。  
 
 
第8章    議    事                 
第15条 会議の議事は別に定めない限り、出席構成員の過半数によって決め、可否同数の場合は議長がこれを決める。
 
 
第9章   顧    問                 
第16条 この会に顧問をおくことができる。その選任は正副会長があたり総会の承認を得る。
 
 
第10章   専門委員会                
第17条 第5条の事業を行うため、次の専門委員会をおく。
  1 校外生活指導委員会   生徒の、校外生活の指導、社会教育関係諸団体との提携推進
      2 広報委員会               会報の発行、その他広報活動の推進
  3 学年学級委員会   学年学級PTA活動の活性化に関する計画推進
 
第18条 各専門委員会は次の者によって構成する。
    正副支部長・正副学級長・教職員 
第19条 各専門委員会に委員長1名、副委員長2名(うち1名は教職員)をおく。正副委員長は委員の互選による。
第20条 各専門委員会は必要に応じ、随時委員会を開くことができる。委員会は委員長が招集し、その司会をする。
 
                  第11章  学級PTA、学年PTAおよび支部PTA
第21条 この会の目的に準拠して、基礎組織に学級PTA、学年PTAおよび支部PTAをおく。
第22条 学級、学年PTAは次のように定める。
1 学級PTAの事業は次のとおりとする。
(1)授業参観や学級懇談 
(2)会員の教養と厚生
(3)その他必要と認められる事業
  2 学級PTAは学級ごとに、会長1名、副会長1名、連絡員若干名を選出し、必要に応じ会長が招集し、その司会をする。会長事故ある時は副会長がその職務を代行する。
  3 学年PTAは学級後PTAの連合体で、学年共通の問題ある時は随時開き、学年会長が招集し、その司会をする。
  4 学年PTA会長1名、副会長1名は、学年正副会長の互選による。
  5 学級、学年PTA正副会長の任期は、役員の任期と同じとする。
第23条 支部PTAは次のように定める。
  1 当郷・村松・入田沢・中村・中挟・下奈良本入奈良本・沓掛・夫神・細谷・殿戸・青木  
    2 支部PTAの事業は次のとおりとする。
  (1)地区懇談会
  (2)校外生活指導
  (3)教育環境の改善
  (4)会員の教養と厚生
  (5)その他必要と認められる事業
  3 支部PTAは各地区ごとに、支部長1名、副支部長1名、連絡員若干名を選出する。
  4 支部PTAは支部長が招集し、その会議を司会する。
  5 正副支部長の任期は役員の任期と同じとする。
 
第12章   経    理              
第24条 この会の運営は、会費その他の収入金をもって充てる。
第25条 会費は支部ごとに集め納入する(5月納入を原則)会費の額は総会において決定する。
第26条 この会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第27条 会計監査は年1回年度末に行う。ただし必要に応じ随時行うことができる。
 
第13章   付    則             
第28条 この会は必要に応じ臨時委員会をおくことができる。
第29条 この会の目的達成のため、青木小学校PTAと常に密接な連携をはかり必要に応じ合同で事業を推進することがで
    きる。
第30条 この会則は、昭和59年4月1日から施行する。
平成13年4月27日一部改正
平成16年4月28日一部改正
平成17年4月28日一部改正
平成17年4月28日一部改正
                              平成28年4月24日一部改正
令和 3年4月30日一部改正
 

青木中学校PTA細則
 
第1条  第7条の規定による総会の議長・副議長は、代議員会の正副議長があたる。
第2条  第12条の規定による選考委員会の構成は、次のとおりとする。
      ・各支部代表11名・各学年代表3名・正副会長3名
      ・委員会は互選により、委員長を決め、委員長が司会する。
第3条  次年度の会長は、第11条の規定による副会長より選出することを原則とする。
第4条  各種会合については記録を残し、これを次年度へ引継ぐ。
第5条  この細則は、昭和59年4月1日から施行する。
 

青木中学校PTA(子育て・厚生)委員会会則
 
第1条  この会は青木中学校PTA(子育て・厚生)委員会といい、事務局を同校内におく。
第2条  この会は、青木中学校PTAの会員をもって構成する。
第3条  この会はPTA活動における父親と母親の役割の重大性にかんがみ会員相互の教養を高め、家庭・学校・社会に
     おける生徒の豊かな成長をはかるための諸活動を行うことを目的とする。
第4条  この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
   1 会員の教養の向上につとめる。
   2 会員相互の連絡を密にし、PTA活動の推進にあたる。
   3 充実した教育活動が行われるようにつとめる。
第5条  この会に次の役員をおき、任期は1年とする。ただし、再任はさまたげない。
   1 委員長   1名(本会副会長を充てる。)              
   2 副委員長  1名(委員の中から選出する。)
   3 委 員  若干名(各学級代表を含める。)
 4 幹 事   1名
第6条  役員の任務は次のように定める。
   1 委員長はこの会を代表し、会務を統括する。
   2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はこれを代行する。
   3 委員は委員会を構成し、会の活動を推進する。
   4 幹事は会の庶務会計にあたる。
第7条  この会は年一回以上総会を開く。
第8条  この会の経費は、本会よりの補助金によってまかなう。
第9条  この会則は、平成16年4月1日より施行する。
平成28年4月24日一部改正
 
 

青木中学校PTA慶弔規定
昭和59年4月1日  決定
平成10年4月1日一部改定
平成12年5月2日一部改定
                                          令和3年4月30日一部改定
1 本 会 の 部                                           
(1)教職員が退職、転任する場合は記念品を贈る。※令和3年度をもって廃止する。
   (在任1年の基本額を1,000円とし、以後1年ごとに1,000円を加算する。)
(2)本会の正副会長が退任する場合は、記念品・感謝状を贈り、感謝の意を表す。
(3)本会の役員および家族(両親)が死亡した場合は、香料を贈り代表者が会葬する。
   (本人5,000円、家族3,000円)
(4)会員および生徒が死亡した場合は香料を贈り代表者が会葬する。(5,000円)
(5)教職員および家族(実父母・扶養している両親・本人の配偶者)が死亡した場合は香料を贈り代表者が会葬する。(本人5,000円、家族3, 000円)
(6)その他、病気・災害等については、正副会長が協議のうえ見舞方法を決定する。
(7)その他必要事項については正副会長で協議して決める。
2 学級PTAの部
(1)会員が死亡した場合は学級PTAとして5,000円の香料を贈り代表者が会葬する。
(2)生徒が死亡した場合は学級PTAとして5,000円の香料を贈り代表者が会葬する。
(3)その他の場合は、その都度学級PTA役員と正副会長で協議して決める。